児童ポルノ改正案のポイント

児童ポルノ改正案のポイントは次の通り

1 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象にすること 2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを「準児童ポルノ」として違法化すること

出会い系サイト規制法とは若干ずれるけれど、一読の価値あり。 http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0803/17/news010.html

出会い系サイト規制法と関係するところを抜粋

 「さて肝心の児童ポルノ法というのは、1999年に制定された法律であるが、これは89年に子どもの権利条約の国連総会採択というのがあって、子供の権利を守るという観点から法整備が進められたものである。子供に対する拉致・監禁・誘拐などは児童ポルノ法を持ち出すまでもなく、犯罪である。児童ポルノ法の本来の役割は、青少年に対する性的虐待をなくすことにある。

 ところが実際にできあがった日本の児童ポルノ法は、なんだか援交禁止法とも呼べるものになってしまった。国連からは子供の人権保護を要請されたのに、できあがったのは貞操観念保護の法律であったわけだ。ここに最初のネジレがある。ここでいう児童とは、18歳未満の青少年である。これも一応断わっておくが、青少年というのは男女を含む。

 今年1月に衆議院調査局より発行された「各委員会所管事項の動向」(リンク先PDF)の233ページには、児童ポルノ法による検挙状況などが記されている。これによれば、検挙数や被害児童数は増減を繰り返しているだけで、特に増加傾向は見られない。児童ポルノ事件数だけが平成17年以降跳ね上がっているが、これは平成16年に法改正があり、処罰範囲が広がったためである。

 規制法が制定され、逮捕者が出れば、それに該当する犯罪は減少しなければならないわけだが、基本的に施行以来あまり変わっていないと言える。つまり児童ポルノ法は、犯罪の抑止効果が見られない法律ということになるわけで、役に立たない法律は廃案にすべきではないかと思うのだが、一度始めた規制を結果が出るまでエスカレートし続けるというのは、果たして正しいことかどうか。」

以上のことは出会い系サイト規制法にも同様のことが言えるのではないか? 出会い系サイト規制法は、既に援助交際系の書き込みを削除することを運営者に義務付けている。それに対する罰則もある。しかし、出会い系サイト規制法改正案はそのことに一切触れていない。そのうえ、出会い系サイトを締め付けたことにより、モバゲーなどに層が移った結果を理解していない。また買う側を犯罪者として締め付けるのに対して、売る側には一切の罪を着せておらず、さらには被害者として扱っている。

管理者様、不適切なら削除してください。


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Last-modified: 2008-03-17 (月) 19:23:15 (262d)